仕事をする時には、あなた自身の生活を守る為にも「労働者の権利」についていくつか知っておくべきことがあります。
最低賃金制度
最低賃金制度とは、国が最低賃金法に基づいて「使用者が労働者に支払わなければならない賃金額の最低限値」を定めた制度です。この制度は産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 具体的な賃金額は都道府県にごとに設定されており、北海道の場合は1時間あたり705円(平成23年10月6日より)です。
特に、アルバイトやパートで仕事をしようと考えている方は自分の給与額が最低賃金に対して適正かどうかを必ず確認する様にしましょう。 万が一、1時間あたりの給与額が最低賃金を下回っている場合には、使用者との定めは法律上無効となって使用者はその差額を労働者に支払わなければならない決まりとなっています。
雇用保険
雇用保険とは、厚生労働省が保険者となって行なっている保険事業です。雇用主と労働者の両方に加入が義務付けられており、保険料も雇用主と労働者とで折半して負担します。また雇用保険は失業者への給付を行なっている面から「失業保険」とも呼ばれています。
雇用保険の主な目的は大きく分けて2つあります。
労働者にも、「働く人」としての権利がしっかり守られています。この2つ以外にも、労働者を守る法律や制度があります。知っておくと、万が一仕事をする上で困った時の役に立つでしょう。
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